長野市成年後見支援センター
長野市成年後見支援センターでは、長野市、信濃町、飯綱町及び小川村にお住まいの方を対象に、成年後見制度に関する総合的な相談をお受けしております。
相談費用は無料です。来所、訪問による相談をご希望の場合は、電話またはお問い合わせフォームから事前の予約をお願いします。
こんなことで困っていませんか?(事例を基に成年後見制度を解説しています)
長野市成年後見支援センター
開設時間 |
月曜日~金曜日
(土日・祝日・年末年始は休み)
午前9時~午後5時
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電話 |
026-225-0153 |
FAX |
026-217-4022 |
成年後見制度とは
成年後見制度は民法で定められた、だれもがその人らしい生活を地域で安心して送れるように手助けをする大切な制度です。具体的には、判断能力が不十分な方を成年後見人が支援し、預貯金や不動産の管理等をして、本人のお金を本人のために活用します。また、本人に必要な契約をしたり、本人がした契約に同意したり、取り消したりして、不利益な契約から本人を守ります。
●どんな人が支援されますか?
認知症や知的障がい、精神障がい等で、判断能力が不十分な方を支援します。
●判断能力が不十分というのはどの程度ですか?
この制度においては、契約等の法律行為の意味を理解して実行することができない状態をさします。具体的には契約の意味が分からず自分に不利益な契約をする、預貯金の管理ができない、不動産の売買ができない等の状態になった時です。
●誰が支援してくれるのですか?
任意後見人、補助人、保佐人、成年後見人と呼ばれる人が支援します。成年後見人等には、親族や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)、法人等で、家庭裁判所に選任された方が支援します。
成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つのタイプがあります。
法定後見・・・“困った時の杖”
すでに判断能力が不十分な方に、家庭裁判所が決めた成年後見人等がつき、法で決められた範囲で本人の財産管理や生活に必要な契約等を行います。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」に分かれます。
【後見】
財産管理や契約等に関するすべての法律行為について、本人に代わって行うことができます。
【保佐】
民法第13条に定められた事項の同意や取り消しができます。また、必要な契約を代わって行うことも手続きによってできます。
【補助】
日常の生活はなんとかできるけれど、「内容がわからないのに、つい契約をしてしまう」という方や、「大きな財産の管理や売買はできない」という方に契約の取り消しや財産管理等、その人に必要な部分の支援をつけることができます。
任意後見契約・・・“転ばぬ先の杖”
自分が元気なうちに、将来の判断能力が不十分になった時のことを考えて、自分が選んだ任意後見人に支援してもらうように契約する制度です。自分の希望する人に希望する支援をお願いすることができます。