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(代表)

市民後見人養成講座

長野市市民後見人養成講座のご案内

成年後見制度は、認知症や障がいのある方が、本人の権利や財産が侵害されることのないように、法律面や生活面で社会が支援するという権利擁護のしくみです。この制度の利用を促進することにより、誰もが、住み慣れた地域で安心して生活する地域づくり(=地域共生社会の実現)を目指すことにつながります。
一般的には、この制度の担い手となる成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」と言います。)には、本人の身近な親族や、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士、社会福祉法人など)が家庭裁判所から選任されますが、本市ではこれらの方に加え、「地域住民の視点で支援する」市民後見人を養成し、制度の利用促進を図ってきました。
長野市に加え、信濃町、飯綱町及び小川村の3町村の住民の皆様を対象として拡大した「第2期長野市市民後見人養成講座」を開催し、さらなる「地域共生社会の実現」に向けた制度の利用促進を図っています。

成年後見制度とは?

認知症や知的障害、精神障害などにより、自身での財産管理や契約行為を行うことが難しい場合に、後見人(保佐人、補助人)が必要な意思決定を支援する制度です。

長野市成年後見支援センター

市民後見人とは?

後見人の養成研修を実施する団体の資格(弁護士など)を有しない、社会貢献活動(無報酬又は低額な報酬)として成年後見業務に従事する市民の方のことです。
長野市及び上水内郡の3町村では、当養成講座を終了した後、一定期間の実習に従事した方が市民後見人候補者となり、その後、長野市成年後見支援センターから成年後見人等候補者として長野家庭裁判所に推薦され、同裁判所に選任された方のことを市民後見人と呼んでいます。

第2期長野市市民後見人養成講座は終了しました。次回の講座については、決まり次第お知らせします。

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