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こんなことで困っていませんか?

こんなことで困っていませんか?

このページでは成年後見制度について事例をもとに解説します。

長野市成年後見支援センターのページ

(事例1)これまでやってきたひとり暮らし。これからのことが心配です。

 春子さんはずっと一人で元気に暮らしてきました。しかし年をとるに従って、物忘れがひどくなってきて、電気代を払ったかどうかも忘れる時があります。
 また、足腰が弱くなって、入浴も一苦労。
 さすがに一人では心細くなり、「デイサービスに行って他の方たちと笑ったり、入浴したりしたい・・・お金も誰かに管理してほしい」と思うようになりました。
 でも、どこに相談すればよいのかわかりません。

社会福祉協議会に相談してみました

 春子さんは、近所に住む民生委員さんから社会福祉協議会(社協)を紹介され、一緒に相談に行きました。
 社協ではゆっくり話を聞いてくれ、日常生活自立支援事業(※)で金銭管理をしてもらえるようになりました。また、地域包括支援センター(※)へ連絡してつないでくれたことから、介護保険でデイサービスを利用できるようになりました。
 今では春子さんはいろいろな心配もなくなりました。そしてこれから先の、さらに物忘れがひどくなった時のために司法書士さんを紹介してもらい、「任意後見契約」を検討中です。

※日常生活自立支援事業・・・認知症や知的、精神等の障がいのある方に対して福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等を行うものです。長野市では長野市社会福祉協議会が実施しています。
※地域包括支援センター・・・お年寄りの生活を地域で総合的に支えていくための機関で、介護保険や成年後見に関する相談も受け付けています。長野市内に20ヵ所あります。

(事例2)親亡き後、障がいをもつこの子は・・・

 夏男さんは知的障がいのある息子さんと二人暮らしです。最近、夏男さんは年とともに病気がちになり、めっきり体力も衰えました。息子さんは元気に働いていますが、障がい年金と工賃だけでは暮らせません。また自分のお金の管理や難しい話も理解できません。
 夏男さんは息子さんが将来困らないくらいの財産を用意してきましたが、頼りになる親戚もいないし、もし自分が倒れたりしたら、いったいどうなるのか心配で心配で・・・

「任意後見契約」制度を利用します

 夏男さんは、以前、親の会で聞いた「成年後見制度」という言葉を思い出し、司法書士さんに相談に行きました。そこでは、親が元気なうちに子供のことを託すことのできる「任意後見契約」という制度のことを教えてもらいました。
 夏男さんは、司法書士さんと任意後見契約(※)を結び、自分自身が年をとって貯金や不動産の管理ができなくなった時に代わりに管理して貰うようにしました。
 併せて、息子の生活が困らないようにすることも内容に盛り込みました。老後の心配が減ったせいか、夏男さんは体調も良くなり、息子さんと二人、穏やかに楽しく生活しています。

※任意後見契約・・・自分が元気なうちに信頼できる方と契約し、自分が認知症等で判断能力がなくなった時のために備えるものです。自分の替りに財産管理や契約等の行為をしてもらえます。

(事例3) 離れて暮らす親がもしかして詐欺に!?

 秋恵さんは子育てと仕事の両立で、毎日大忙し。実家の母親は住む慣れた家で一人暮らし。遠くて心配だけど、元気だし、時々電話で安否確認してたし、と思っていたのに・・・。
 お正月に久しぶりに帰ってみたら、な、なんと高級羽毛布団が・・・得体の知れない置物が!高額なリフォームの請求書が!母に確かめても要領が得ない。契約書はどこ!誰からもらったの?この布団はどうするの?母は認知症?私はいったいどうしたらいい?

自分が母親の「後見人」となって制度を利用

 秋恵さんは市の広報にのっていた「地域包括支援センター」に相談しました。そこで「成年後見制度」の利用を勧められ、センターの社会福祉士にサポートを受けながら申し立てをし、自分が後見人となりました。
 その後は、母親が同じような詐欺にあってわからないまま契約をしてしまっても、後見人として取消権(※)を使って取り消すことができ、消費者被害に遭うこともなくなりました。また、福祉サービスも利用したことで様々な方たちが見守ってくれるようになりました。
 そして自分は遠方にいるため、後見人として社協と日常生活自立支援事業の契約をし、日常の金銭管理やサービス料の支払いもして貰えるようにしました。

※取消権(とりけしけん)・・・同意権とセットで使われる権利で、後見人が同意していない契約は取り消すことができるというものです。誘われるままに契約したり、騙されて契約してしまう時に有効です。

(事例4) 夫婦二人暮らしでやってきたけど、ある日、夫が倒れてしまった!?

 冬美さん夫婦には子どもはいませんが、夫と二人、年金暮らしをしていました。ところが、突然、夫が倒れて寝たきり状態に・・・。あまりのショックに呆然、しばらくすると病院から医療費の請求書が・・・。冬美さんが銀行へ夫の年金を下ろしにいくと、本人確認だ、委任状だといわれ、結局下ろせませんでした。
 自分の年金だけでは生活ができないし、このままでは医療費どころか、生活費も下ろせない。主治医からは退院後は介護サービスが必要といわれるし・・・。ど、どうしよう・・・。

第三者に後見人を依頼します

 冬美さんは病院のケースワーカーに相談しました。そこで「成年後見制度」の利用を勧められ、冬美さんが申立人となって申し立てを行いました。
 しかし後見人になるのは、自分も高齢でいつ夫のようになるかもしれないという不安もあったので、第三者後見人(※)をお願いすることにしました。
 その後は、後見人に年金の出し入れをして貰えるようになりました。介護保険の申請や在宅サービスの契約手続等、夫の退院後に必要な支援も整えてもらったので、今ではヘルパーやケアマネージャーさんの協力も得ながら、二人で穏やかな生活を過ごしています。

※第三者後見人・・・後見人には、親族だけではなく弁護士や司法書士、社会福祉士等の専門職、あるいは法人等もなることができます。それらを第三者後見人といいます。

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