市民後見人養成研修
認知症高齢者や障がい者が、住み慣れた地域で安心して生活する地域づくりを目指すためには、これらの方の権利と財産を保護する成年後見制度の利用促進が一層必要となっています。
現在は、第3者の専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士、社会福祉法人など)や親族が、この制度の担い手(成年後見人等)となっています。しかし、上記のような地域づくりを目指す上で、専門職や親族とは異なる「地域住民の視点で支える」市民後見人が求められています。
長野市社会福祉協議会では、「市民後見推進事業」を長野市より受託し、判断能力が不十分な方の権利と財産を保護する「市民後見人」の養成を実施することとなりました。
成年後見制度とは?
認知症や知的障害、精神障害などにより、自身での財産管理や契約行為を行うことが難しい場合に、後見人(保佐人、補助人)が必要な意思決定を支援する制度です。
市民後見人とは?
後見人の養成研修を実施する団体の資格(弁護士など)を有しない、社会貢献活動(無報酬又は低額な報酬)として成年後見業務に従事する市民の方のことです。
長野市では、当養成研修を終了し実習活動に従事し、後見支援センターで受けている相談の中から後見人等候補者として推薦し、裁判所に選任される必要があります。
市民後見人養成研修説明会
第1期市民後見人養成研修説明会は終了しました。
たくさんのご参加ありがとうございました。
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- TEL.026-225-0153