住居確保給付金について
住居確保給付金とは
離職・廃業から2年以内、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方に、住居確保給付金を支給し、住居・就労機会の確保に向けた支援を行います。
詳細は別添のチラシをご確認ください。また申請様式については一部下記からダウンロードすることも可能です。
なお、令和3年2月から、住居確保給付金の支給が一旦終了した方で、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれのある方について、「住居確保給付金」の再支給の受付を行います(令和4年6月末まで)。
注1) 収入や資産などの要件があります。詳細は担当窓口までお問合せください。
注2) 申請は原則事前にご予約のうえ、来所していただく必要があります。ご了承ください。
注3)令和2年4月30日よりハローワークへの求職申込みが不要になりました(ただし、離職・廃業の方、再々延長の方を除く)。
注4) 収入算定の主なものは以下のとおりです。
注5)再支給について、家賃相当額を最長3か月まで支給します(延長はありません) 。支給にあたっては収入や資産、求職活動等の要件を満たす必要があります。詳細は担当までお問合せください。
注6)令和4年6月末までに申請があった場合には、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給を可能とします。
1 就労等の収入
①給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額になります(ただし、交通費は除きます)。
②自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間の収入額から推計します。
2 公的給付等
雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など。
※複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
住居確保給付金のご案内・申請様式
- このページに関するお問い合わせはまいさぽ長野市へどうぞ。
- TEL.026-219-6880
- FAX.026-219-6882